資格外活動許可の現場指導で必要なことを考えて纏めてみた件

こんばんは、おはようございます、こんにちは

ども、harutoです。

 

実は、ある光景を見てしまった、という所から始まったのです!

何がですか?

と、思われるでしょ?

じつはですね・・・

留学生と接点のある学校の先生でも、留学生からこの資格外活動に関する質問を受けると返答に困っているケースが多いようなんです。

大方の先生は、その手の質問を受けると・・・

「ごめんね。先生詳しくないから、ほら、xxx先生に聞いてごらん」とか「ごめんね。先生詳しくないから、xxx先生に聞いてみるから少し待っててくれるかな」のどちらかで、その場を回避されているようなのです。(xxx先生は、留学生の質問に対応するために連日質問攻めですよねぇ。)

または、「そんなことは知らん!自分で調べろ!」と、硬派な先生もお見掛けしますが・・・

ですが、これは論外です。

それぞれ、先生方の気持ちはわからないでもないのですが、留学生側の立場だと、

「先生なのに知らないの?」
「留学生のこと(私たちのこと)判ってくれていないのかな?」
「私たちに教えてくれないの?」

という気になっても致し方ありません。

もし、これがクラス担任の先生だとしたら、これからの色んな指導にも悪い影響がでてきます。

そこで、留学生と接点が多い先生に参考になればいいかなと、綴ってみました!

ただ、ベテランの先生は既にご存知のことばっかりでしょうから、あまり参考にはならないかもしれませんね。

しかし、困っている先生もいるのは確かだと思うので、そのお手伝いができたらいいなぁ。との気持ちで記事にしています。

「中々聞けないです・・・」という先生もいらっしゃる感じがしましたので。

但し、私も実践経験の範囲内でしか語ることができませんので、ここでのお話は基本、在留資格が「留学」という場合で、資格外活動に関するもののみ。を絞っていることをご了承ください。

では、では、続きをご覧ください。

 

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留学生達の質問に対応するには・・・

入管法を読んで、勉強しましょう!

えっ?

そ、そんなぁ・・・

誰でも最初からできる人間は居ません。私も最初は手探りスタートですからね!
はじめたのは、前任者もいない誰もやりたがらない、こんな状態からです。

出入国管理庁もHPを見るだけでも割と面白いですよ(笑)

でも、訪問して頂いているあなたにはこれ!

今回は資格外活動許可についてのみですが、これでも結構あるのです。

以下にあげている1から14を理解してくださいね!

いやいや、暗記しましょう!

嫌だー

では、覚えましょう!

一緒じゃん?

1・資格外活動は、本来の資格範囲内活動と違う活動を行う必要がある場合に使う手段の一つ

2・どの在留資格でも資格外活動を申請できるわけではない

3・資格外活動許可は包括的許可とそうではない個別的許可がある

4・資格外活動は週28時間以内である

5・長期休暇の期間は「1日8時間以内、週40時間まで」活動ができる

注意:ゴールデンウィークは長期休暇ではない
暦上で3連休が発生したが、これも長期休暇ではない
卒業して進学するまでの期間は長期休暇ではない

6・退学や除籍、休学になった場合、在留資格も失効するので、当然資格外活動許可も失効する

7・在留期間更新許可申請中、在留期限日を過ぎた場合

その在留期間の満了後も、当該処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2か月を経過する日のいずれか早いときまで、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができます。これには、資格外活動の許可の期間も従前の在留資格で在留することができる期間までできるように配慮してくださってます。
(施行日H22.7.1~です)
※これは留学生にとっては良い事なのでしょうが、留学生指導上は隠したい部分ですね(笑)

8・学校を卒業した場合、在留資格である留学は失効します

卒業したので、在学生ではなくなるという意味です。
つまり、資格外活動許可は在学中におこなえるものなので、卒業したらアルバイトはできません。
留学の在留資格をもって在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る
”入管法施行規則第19条第5項に載っています。

9・稀に、1つのアルバイト先で週28時間までと勘違いしている

10・週28時間を守らないとどうなるか具体的に知らない

11・資格外活動許可の違反レベルがあるようですので、レベルにより、結果通知に違いがみられる

12・資格外違反の初犯者には、改善指導チャンスが与えられる可能性もある

13・改善指導後に改善が見られない場合は、不許可になる可能性は高い

※在留期間更新申請と同時に行うので、不法就労扱い不許可は更新不許可も同じ

 

これくらいでしょうか、お覚えて頂ければ、難なく返事(解答や指導)ができるでしょう。

これ、多いです・・・
(一度では覚えられません!)

確かに、でも必要ですから頑張ってください!!(^^)!

うぅぅ、鬼ですねぇ(´;ω;`)

 

資格外活動許可について簡単なおさらい

うむ~ 俗にいう入管法、出入国在留管理及び難民認定法とやらを引っ張り出して読んでも解りずらい・・・

確かに法律関係の記述は独特ですからねぇ 苦笑。

出入国在留管理庁のホームぺージに、資格外活動の許可(入管法第19条)資格外活動許可の事について分かりやすく書かれていました。

参考資料:出入国在留管理庁HPの、資格外活動の許可(入管法第19条) を参照してみてください!

 

資格外活動の許可(入管法第19条)を閲覧して概要をみてみると…

1.留学生が日本で活動することができることは許可された在留資格に依存している。つまり「留学=勉強のみ」その在留資格以外の事を行うことはできない。但し、許可された在留資格以外で、報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けて許可されなければなりません。

2.原則1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として、①企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しない場合(これを「包括的許可」といいます)②雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容等を個別に指定する場合(包括的になぞって「個別的許可」)留学生は通常(普通は)①の資格外活動許可を受けることになります。

所属する教育機関が定める長期休暇の期間においては「1日8時間以内、週40時間までは活動時間を認められます」という内容を最低抑えておきたいですね。

この中でも「教育機関が定める長期休暇の期間」ってどういうもの?
それじゃぁ何時から何時まで?
みたいな疑問がでてきます。

このような記述を具体的にしていかないといけません。

学校によって様々ですが基本は「学則に記載されている期間」になります。
例えば、夏休み期間:7月28日から8月31日 冬休み期間:12月25日から1月10日となっていればこの期間が「1日8時間以内、週40時間までは活動時間を認められます」の対象となる、などです。

学則?そんなの見たことないぞ??

・・・

いえいえ、それはあり得ません。必ずあります。学校の総務部や教務部は、ことあるごとに見ている資料だと思いますので、ご確認くださいね。

 

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資格外活動許可申請はいつやるの?

大きく2つのパターンがあります。

1つ目は、在留資格の留学を許可されて新しく上陸の許可を受けた場合、上陸の許可に引き続き、資格外活動許可の申請を行って資格外活動許可を受けることが可能です。日本に入国するときに申請できるのです。

2つ目は、在留期間更新許可申請時に同時に資格外許可申請を受けることができます。
在留期間が6か月以上であれば資格外活動許可の申請は可能でしょう。

あとは、所属している学校で卒業前から行っている就職活動を継続するための「特定活動」の在留資格をもって在留する者で、同教育機関からの「推薦状」に資格外活動許可申請に係る記載がある場合等があります。実際は推薦状内で許可する申請等を選択するようになっています。

 

資格外活動許可申請に必要な書類は?

一番多いスタイルは、2つ目のパターンですので、在留期間更新許可申請と一緒に申請するので、資格外活動許可申請の様式1枚を用意すればこと足ります。
他の資料は在留期間更新許可申請に一式ありますので重複提出はしなくても大丈夫です。

稀に、経費支弁は親から送金してもらうので、アルバイトは必要がありませんというケースで申請していなかった留学生が後日、家庭の事情で少し自分で経費を工面する必要が出てきました。という場合に、単独で資格外活動許可申請をする場合があります。

この時、申請時に必要な書類は基本、資格外活動許可申請書様式1枚ですが(在留カードとパスポートは必須)場合によっては在学証明書、出席証明及び成績証明書等が必要な場合もあるでしょう。
今まで留学中に一度も資格外活動許可をしていない場合なぜ今から申請?という理由を述べる必要もあるかもしれません。

以前は(もう10年以上前だとおもいますけど)資格外活動許可申請をする時点で、アルバイト先の雇用契約書を求められたような記憶があります(笑)。これはかなり難儀だったです。
アルバイト先も、在留カードに資格外活動許可のスタンプが無い留学生と雇用契約するのを嫌がってまして(当然かもしれませんね)中々、雇用契約が取れなくて困った時期がありましたが、現在はこの苦悩は無くなりました。こういった内容で現在アルバイトを探しているということでも、許可してもらえるようになりました。
但し、資格外活動許可違反が過去にある場合は難しいかもしれませんよ(苦笑)

 

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資格外活動許可の違反レベルがあるようです

以前に比べると、現行の資格外活動許可のための審査はかなり厳しいです。

審査官もそれなりに情報を精査しますので、かなり高い確率でアルバイト経歴を明らかにされています。

つまり、先生にはうそが通用しますが、審査官には絶対通用しません。

これも始動時に、ちゃんと留学生の皆さんにはお話していますが、それでも信用していない留学生さんはやっぱり不利益な結果になって、悲しんでいます。

なので、マジ!気をつけましょうね!

資格外活動違反の履歴、過去に改善指導を受けたことがある留学生については、その資格外活動違反の重さに関係なく、より厳しいチェックがされると考えてください。

もし、ちょっとでも改善していないと判断されると「改善意思なし」と見られ新しい在留は許可されないかもです。

ということは、帰国準備して母国に帰ることになります。

資格外活動違反が見つかった時の情況(状態、違反度合い)
審査の判断基準は開示されていませんので、想像の域を出ませんが、これまでの審査結果を見ると予測できます。

資格外違反は初めての場合(まだブラックリストに乗っていない場合)改善指導が入ります。
①教育機関から改善指導をするようにとの依頼になるケースと②出頭を命じられ直接審査官が指導する場合とがあります。(一回目は改善指導のチャンスをもらえますので、優しい対応だと思ってほしいです)

※①は、申請等取次者認定書を持った取次者によるもので、改善指導の依頼は取次者経由で所属機関側で改善指導を行う事を意味します。

経験した内容から、資格外活動に違反した場合の審査結果のレベルみたいなのはこのように予測できます

:在留期限は希望の在学年数、改善指導付き。「包括的許可」
:在留期限は1年、改善指導付き。「包括的許可」
:在留期限は6か月、改善指導付き。「包括的許可」
:在留期限は1年、改善指導付き。入管からの出頭命令あり「包括的許可」
:在留期限は1年、改善指導付き。入管からの出頭命令あり「個別的許可」
:在留期限は6か月、改善指導付き。入管からの出頭命令あり「包括的許可」
:在留期限は6か月、改善指導付き。入管からの出頭命令あり「個別的許可」
:入管からの出頭命令あり、在留許可更新申請の結果は「不許可」

下に行くほど、違反レベルが重症になっていきます。

2019年の中盤以降からは、資格外活動違反者の厳格な厳しい審査を行うようになったので、過去に資格外違反経歴がある留学生が改善指導を一度受けたにも係わらず改善されていないと判断された場合は、軒並み「不許可」になっています。2018年以前は、2回目でも「個別的許可」を頂けたケースもあったのですが、今は本当に厳しくなっています。

なので、留学生が「あなたの顔を見た瞬間!」逃げだすくらい、しつこく資格外違反はやってはダメという事を口を酸っぱくして言い続けないと通じません。それでも、残念なことですが、誰かが違反しているのが現実です。

個人的には出入国在留管理局の厳しい対応には異論はありません。逆にこれでよいと思っています。

出頭を命じらるケースというのは、かなりやばい状態と思っている方がいいです。

例外的なものはありますがそれは極めて稀なことですので。私も審査結果に「申請者本人と一緒に来局してください」と記載された場合は、不許可を想定して向かっています。

この場合でも極極まれに、神憑り的なもう、1000000000000分の1くらいの確率で、在留資格は「包括的許可ではなく個別的許可」で、在留期間を1年間又は6か月にして、改善指導の経過を確認する流れになることもありました。
資格外活動違反したことを自覚しているのか確認して、反省をしているかどうか見極めているように感じます。

運が悪ければいきなり不許可でも不思議ではありません。というより、こちらが普通です。

くどいですけど、資格外活動は注意が必要です!

 

ついでにこれも知識の一つとして

なにげに、留学ビザと言ったり就労ビザと言ったりしていますが、正確には、「留学のビザ「」「就労のビザ」と表現する方が良いのかもしれません。

留学ビザは在留資格が「留学」で、日本で留学生として活動するために発給された査証(VISA)のことの総称的な言い方をしますです。

就労ビザも、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であって、日本で就労目的で活動するために発給された査証(VISA)という事になります。

私たちはこの留学ビザとして話をするより、在留資格の「留学」を主に語っているので、この辺もちょっとしたことなのですけど、お話の中で???となることもあります。

でも何とか通じます。(笑)

正確には、日本に入国できるようにするために必要なのが査証(ビザ)で、これが無いと日本の土を踏めません。
(上陸できません)

それにあなたが、日本に来てどんな活動をするかを決めるのが「在留資格」です。

必ず何か目的があって、その活動を行う許可をもらう訳です。

それが在留資格です。

あなたが日本に行きたい、そして留学生として学びたい。

と希望した場合は、あなたが何のために日本に来るのかという目的が「留学して勉強をするため」となりますので、在留資格を留学の目的で、在留認定許可書を申請します。

その留学という在留資格で、在留認定許可書を発給してもらい、次に査証(VISA)を取得する流れになります。
日本に入国を許されたことを示すものが査証(パスポートに日本の査証が貼り付けられます)です。

この辺は、以前記事にしていますので、ちょいと参考までに!
在留資格とビザ。やっぱり混同して話してそう。ビザと在留資格は違います!

 

ですので、留学であれば、勉強すこと以外は許可されていない。となるのです。

アルバイトで少し生活費を工面したいと何もせずにアルバイトを始めると、在留資格許可違反者となるのです。
違反者にならないように、今あなたが持っている「在留資格以外の活動を許可してください」というお願いを叶えるために「資格外活動許可」を申請するのです。

 

まとめ

留学生からの質問などに答えられる先生がもっと沢山いると、学生は安心できます。
不安があるから質問や、相談に来るわけですので。

その際、適切な答えを与えてあげたら、留学生も安心ですよね。

稀に、予想だにしない質問が来たりして即答できないこともあるかもしれませんが、そんな時は、正直に彼らに「調べてみるから、いついつまで時間をくれるかな」と、返事をすることです。
これには、回答をもらえるという意思がある事が伝わるので、学生も安心して待ってくれます。

その後、結果がどうであれ、ちゃんと返事をしてくださいね!

是非、そんな先生が、増えて欲しいです。

出入国在留管理庁・局の審査結果を鑑みることで、どんな流れになっていっているのかが見て取れます。

これを機会に、在留管理に関することを勉強してみませんか?

 

最後までお付き合い頂いて、ありがとうございました。

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