最大の関心毎の一つ!在留カードの更新。(在留期間更新申請)

毎年、10月から12月といえば、次年度の入学者獲得競争の試験シーズン真っ只中です!

私のお仕事は「外国人留学生の募集ですけど・・・」

なぜか、在留期間更新の申請業務もやっているんですよー(あー忙し!)

もう、猫の手も借りて、いや、ネズミでもいい!

出願受付~入試準備~データ作成~合否判定~発表準備・・・ 

ふう~ 

今回はこれ↓↓↓をテーマにしました。

在留カードの「在留資格更新についてのお話し」です。

 

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留学生には、これが日本に滞在してもいいよ!という証明書ですからね!

外国人留学生なら、めちゃくちゃ関心が高い事案だと思うのです。在留カード!

まぁ、なんです・・・

日本国の方々には、全く縁のないお話なんですけどね。

まてよ、国際結婚するかもしれないあなたなら、こんな知識も持ってた方がいいかもですよ。

役に立つかたたないかは別問題ですけど!(^^)

だってー、外国人留学生向けの申請を中心としてお話するのですからそこはね。

彼らが、初めて日本に入国して、1,2年間の滞在期間を貰える在留資格は「留学」か「研修生」が多いですね。

他の在留資格より「留学」の在留資格が取得しやすいこともあります。
ほんとかどうか定かではないのですが、行政書士さんたちがそういう話をしてて小耳にしますので、そうなんだろうなぁと思っています。

これを悪い方向に使おうとする人らがいたりするんです。

 

さっき書いた国際結婚の話は、別ですので、こでは割愛しますね。  

 エっ そっちが訊きたい? 

 お相手探してから出直してください。(。、)

 

在留期間更新のお話ですので、すでに留学生として日本国に滞在中の外国人留学生を対象にしています。

ですので、出入国管理局・・・嫌違った。出入国在留管理局です。今年の5月から「庁」へ格上げになった入国管理庁の影響で名称も変更されています。

「在留資格更新申請」や「在留資格変更申請」という2種類の基本申請で、

ほとんど対応できます。

教育機関であれば受け入れる留学生は「留学」という在留資格になります。

資格の内容は、かんたんに理解するなら「日本国で勉強するための資格」です。

なので、

それ以外の事は一切やってはいけないのです。

ココ!大事なポイントです!

そう、勉強だけです。それ以外の活動は厳禁なんです。

じゃぁ、もし、なんかやったら? 

 

それは、やってはいけない約束を破ったことになる

おまわりさんのご厄介になりますし、悪いことをやっちゃったら、日本の法律で裁きを受けます。これは、日本人でも同じですけど。

このなにかをやったら?には、お金を稼ぐという行為も、これに該当するんです。

つまり、何かをしてその対価を受け取るというものすべてがご法度。

アルバイトをして、時給や日給を受け取るのもダメ。 

これは、現金以外でも当てはまります。

例えば、

友人の引っ越しの手伝いをして、そのお礼に、お昼ご飯を馳走になる。

厳密に言えば、これも、対価を得るという事になるので、ダメ!なんです。

ちなみに、アルミ缶を集め廻って、売るというのもだめでした。

警察からの指導注意で、この時は解放して頂いたんですが。

現実的には、そこまで、留学生を、監視・管理できませんので、普通の生活の範疇での、出来事程度であれば、さすがに捕り物にはなりません。

運が悪く見つかったら別ですね。

でも、外国人留学生は、あちこちで、働いています。 

最近は、コンビニ行けば、ほぼいますね。

あれは、違法?

そうですね、ある事をやっていなければ、違法です。

あることって?

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留学の資格を持っているなら「資格外活動許可申請」を!

彼らは、自分達留学生がアルバイトを出来るように「資格外活動許可」を行っているのです。

つまり「日本に長期滞在できる許可」と「労働を対価に変えられる許可」という二つのものを申請して許可を受けなければいけません。

それが「資格外活動許可申請」となるのです。

在留資格は「留学」ですから、この資格以外にちょっとだけ労働できる許可をください。という事なんです。

許可を貰えても、無尽蔵に働けません。

一週間で、28時間以内という厳しい制約があるのです。

これを守らない場合は、大事な「在留資格」がもらえないこともあります。

大変ですよね。外国人留学生って。

脱線してしまいますがここで一気に!

ちなみに、この留学生を雇い入れているアルバイト先も、この制度をちゃんと知っておかないと、罰せられることがありますから注意してくださいね。

留学生の十八番「しらなかった」では到底済まされませんので。

バイト先も「外国人が資格外活動許可を得ているか得られるかどうか確認してください」

確認方法:在留カードの裏面下にスタンプが押されています。

 

このスタンプが無い場合

許可を受けていないと判断すると良いと思います。

これが無い留学生を間違って雇用した場合は、やっぱり違法になりますよ。

但し、現在は無くても「アルバイトをする場所が決まって」そこを申請することができますし、アルバイトの予定がある場合は、事前に申請を受け付けてもくれます。

 

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資格外のスタンプが無い場合

この場合、留学生の所属している学校に問い合わせをして、どんな状態の留学生かどうか確認してください。たまたま、裕福で海外送金で留学していたが、震災などで、状況が変化して、アルバイト収入が必要となったケースもあります。

とてもいい留学生で、雇用したいなら、資格外活動許可申請で許可が下りると、雇用できますので、雇用契約書を結んで「資格外活動許可を取得できた証を確認した条件で雇用開始する」という雇用条件を記載して許可申請するケースが多々あります。

これは一時期、資格外許可申請を受け付けるからアルバイト先から雇用契約書の写を一緒に提出してくださいと言われますが、アルバイト先からはちょっと待て!

資格外許可がないならアルバイトはできないと・・・

矛盾が発生していました。

今は、アルバイトの希望を書くことで許可申請を受理してくれてます。

雇い主(アルバイト先)は、ここで間違っても「この子は取得できるから、今から働いてもらおう」などという気は起こさないでくださいね。

 

外国人を雇用した際は、ハローワークへも届出する必要があるのです。

ここでも在留カードの確認が必要ですからね。

在留カードや学生証の提示をしないところは届け出を故意にしないか、知らない場合があります。

最近は「知らない」という事は無いと考えていいと思いますので、もし、提示を求められない場合は、あまりいいバイト先だとは言えないと思います。

罰を貰うのはあなたも一緒です。

まとめ

単身、遠く離れた異国に来るというバイタリティを持ち合わせているので、結構心の臓は強いですね。とてもいい子もいます。でもどうしても、悪い子が目立ちます。

開き直り、とぼける、残念ですが沢山見てきました。

ただ、これだけで外国人はみんながそうだと決めつけるのは早合点すぎますので、日本人にだって、いい子もいれば、悪い子もいます。

個人差なんです。

これは、どれだけ「教育を受けている」か、親や、育った環境の差があるのだと思います。

ただ、集団でたむろしている状態の外国人(日本人でもですけど)を見かけたら、知り合いではない限り、あまり近づかない方がいいかもしれませんね。

僕もこんな場合は遠慮したいですから。

最後にちょっとまとめると

  在留資格更新申請と資格外活動許可申請の二つの対応は必須。

  この内容を理解しましょう。

    対価をもらい受けたら注意 資格外活動許可は無いとダメ。

    資格外活動許可を得ることができたら週28時間以内です。

  アルバイトができるようになります。

 

まだ、書き足らない部分がありますけど、

 

ここまで読んでくれてありがとうございました。

 

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