卒業式を迎えた後、在留資格=留学は失効する。アルバイトもダメです。

卒業する留学生のその後の行動で、問題を引き起こす原因とは?

彼らが知らないことが大きな問題になっている、このことをわかっていないようです。

 

先生はちゃんと指導しているハズですけど・・・
もう一度きっちり教えてもらいましょう。

改めてこれは知っておくべきポイントです。

 

天国と地獄とはよく言ったものですが、まさにこれ!

Heaven and Hell

あなたは、天国と地獄、どっちがいいですか?

前置きしておきますが、外国人留学生と係わりを持っている方々(先生)も全てこのことを理解して頂いているかどうかは疑問です。

自ら彼らに接して、経験、調べ、そして身に着けたモノ(知識)がこれらです。

一度にすべて理解するのは大変ですが、卒業年度の担任の先生にはここ!

最悪「まとめ」の部分だけでもOKです。(笑)

外国人留学生の卒業式が終わった!

やれやれ。

ちょっと待ってください。

ほんとに、肩の荷が下りたと思ってますか?

それ、甘いかもしれませんよ!

学生全員進路が決定しているという状態で、そのすべての処理を終わっているのでしたらいいのですが、全て終わっていると自信をもって言えるのでしょうか?

それは現実的には可能性は低そうですよ。

 

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理想的な留学生の卒業とは

大学や専門学校等の在籍期間中に、就職活動を頑張って、内定した留学生は問題はおきないでしょう。

よほど運が悪くなければ。

その理由は・・・

  1. 学校へくる求人企業は、勉強した事に関連性の深い業務であるため、専門職の資格に該当するため。
  2. 卒業と同時に、受け入れ先が決定することになるため身元確認ができる
  3. 就労ビザへの切り替えは年度初め1月から入国管理局で受け付けてくれるので、審査がスムーズに進めば、卒業式後すぐ卒業証書を持っていけばビザが下りる可能性がある。

それに加えてこれを忘れずに!

  • 卒業前に、必ず「活動機関に関する届出」を書かせてください。
  • この場合は、「離脱及び移籍」の届出が便利です。
  • 卒業式後、14日以内に入国管理局へ提出させてください。

ここまでできていれば理想的な状態です。

 

大学等に入学許可が決まっている場合も、同様に問題は無いでしょう。

この場合の在留資格は「留学」のままになりますね。

こちらも同様に、卒業前に、必ず活動機関に関する届け出を書かせてください。

この場合も、「離脱及び移籍」の届出が便利です。

卒業式後、14日以内に入国管理局へ提出させてください。

あとギリギリ、何とかなりそうなのは、卒業式後、14日以内に、内定が決まる、大学入学が決まる場合は、上記の手続きを忘れず行えば、大丈夫でしょう。

それと卒業式後、14日以内に帰国する場合、はそのまま帰国しても大丈夫です。

 

では、問題になりそうなケースはこれ!

  • 進路がなにも決まっていない場合。(帰国意思なし)
  • 在籍期間中、就活を全くやっていない学生が、慌てて卒業前に就活を始める。
  • 大学進学といいつつ、どこも受験していない。又は全滅したケース。

これらは、在留資格の取得が難しくなるのであきらめて、速やかに帰国しましょう。

それ以外に入管法での制度の問題があります。

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在留カードの期限日の問題です。

卒業式は日本国内の学校は大体、3月ですが、留学生の持っている在留期限日は場合によっては期限日が6月や8月という場合があります。

実は「留学」の在留資格は、卒業同時失効することを知らないことが多いようです。

これは包括許可である「資格外活動」も同じです。

つまり、卒業後に留学の在留資格のまま、アルバイトを継続していると、それは不法就労となり、処罰対象になるという意味です。

 

アルバイトは必ず辞めて活動を中止してください。

 

知らずにアルバイトを続けていて、いざ就職が内定したとしても、この期間に不法就労をしていたことを理由に、就労ビザが下りない事があります。

現在持っている在留資格は「留学」卒業後は、3か月以内に、次の新しい所属機関に所属する事です。

これは、大学なぼであったり、就職先であったりします。

 

大抵の留学生は忘れているか、記憶にすらない場合があります。

この期間が残っているということで、留学のまま何もしないケースで後で引っかかることが多いのではないのでしょうか。(先生の話を聞いていないか、信じていないのでしょうねきっと)

 

なので、卒業前に、就職を継続したい学生は「特定活動」への切り替えを先生が指導してくれていると思います。

それを無視したり、応えない学生はこうなってしまいます。

 

学生の考えは、「まだビザの期限が残っているのに切り替えるのはもったいない(8月まで)から、ギリギリで切り替えたほうがお得!」みたいな考えです。

卒業後、少し遊びまわって、それから就活しようなどと、馬鹿なことを考えているかもしれませんね。

これが危険なことはもうお分かりですね。

 

しかし、特定活動を申請する際には、在学中から就職活動を行っている事という実績を証明しないといけません。

所属機関で(学校を卒業した学生が)就活するにたる学生ですという趣旨の「推薦書」を貰う必要がありますが、そういった学生に果たして先生が推薦書を書くかどうか、よくよく考えてみましょう。
(私は、絶対書きたくないです!信用できないもん)

在籍中、大学行くといい、就職活動は全くしていない学生が、卒業間際になって、就職したいと「特定活動」の申請を相談されても、それは通用しませんので、あきらめて大学を探すか又は帰国するようにしましょう。

 

何とかなるかもしれないケース

これは、就職試験を卒業まじかに受け、卒業日までに結果が出ない場合、この時は結果待ちという状態になりますが、卒業式を迎えると失効しますので「特定活動」に切り替え、結果を待つようにしましょう。

内定通知が来ればすぐに、鐘楼ビザの申請となりますが、このほうが安全です。それに特定活動申請時に、アルバイトができる資格外価値同許可申請も同時に行えます。

多くの学校では、先生方が、みなさんのためになるように色々指導をしていると思うのです。

その指導を、真摯に受け止めない学生さんは、卒業後に失敗するのです。

留学ビザのまま、まだまだ期限があるから・・・大丈夫!

その根拠は?

有るはずがありません。

なので、この時点ですでにあなたは終わっています。(笑)

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まとめ

在留資格について、「留学」は、卒業式の日までで、失効すること。
たとえ在留期限が残っていたとしてもです。

資格外活動許可は、留学があっての包括許可ですから、卒業後は活動できません。

アルバイトをやっていることは入管には隠し通せませんので、次の申請資格が「更新や変更、配偶者、経営などでも、違反した事実が明らかになるので、新しい在留資格は許可されないでしょう。

卒業後、県外に移って内定して資格変更申請しましたが、不許可になる。
これの原因の一かもしれませんね。

だって、「留学」のままでやってるから。

もう一つは「学んだ教育」を活かせる職種での内定ではないことも挙げられます。

例とするなら「コンピュータ専門士」を授与(高校卒で留学した場合)内定先の仕事「ラーメン屋さん」こういったケースでは絶対許可されませんよ。アルバイト先の店長から気に入られても就労は難しいでしょう。

先生も、彼らの将来を考えると、卒業前にちゃんと伝え理解させ、対処できる知識と意識を持たせてあげてください。

そのため「資格変更」を行う事と「活動機関に関する届出」をきちんと行うことがとっても重要になります。

そうそう「活動機関に関する届出」は留学生みなさん自身でやることが義務付けされたものですからね。

もしやらなければ罰則がありますよ。

 

最後までお読みいただいて、ありがとうございました。

 

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