あなたは学生です。留学生なのに、家族滞在を申請するのってできるの? 呼べるの?
このお話が必要な方はどんな人達なんでしょう?
ズバリ、外国人留学生。
でも、日本語が読めない人たちに向けた記事になっちゃうのね・・・
外国語で書けたらいいんですけどね・・・
係わりのある方々(先生?)に読んでいただけて、伝えてもらえたら、嬉しいです!
ここでお話しする内容について
留学生で「家族滞在」を申請できるか?
という疑問にお答えすると・・・、
できました!
でも、誰でもOKだった訳ではありません。
いくつか条件をクリアしないといけないようなのです。
で、出入国管理及び難民認定法を隅々まで目を通して・・・
これもなかなか大変で、専門家(弁護士さんや行政書士さん)と同じレベルでお話することはできません。
だって、基本的に勉強は嫌いなんですよね~。
でも~ 取次申請許可を取って、在留資格の変更や更新に一般の方より携わっている分、判ることもあるので経験からお話しできることを中心に記事にしてみました。
記事にするので、やっぱり適当ではダメなので、ちょっとは勉強したんですよ。
「家族滞在」は申請本人よりも・・・
この家族滞在という在留資格は、ほかの在留資格と少し違います。
簡単に説明すると、日本に在日している外国人が、日本に家族を呼びたいという、希望を叶えてくれる資格なんです。
家族滞在の資格は、家族として認められるのは、妻か夫、ご子息までです。
親より上位の親等はできません(笑)。
家族滞在は被扶養者扱いなので、自分で生活できる経済的支援を持っていないというのが前提です。
そうそう、専業主婦みたいな感じでイメージしていただくとイイかもですね。
被扶養者は、母国から呼び寄せる場合と、日本国内で結婚した場合や出産した場合等も申請は大丈夫みたいです。
他の在留資格と違うのは、家族滞在は、扶養者の在留資格があっての資格になる点です。
単独での在留資格ではないという所を認識しておいてくださいね。
つまり、扶養者の在留資格にくっつく資格ということです。
それと、扶養者の観点から、被扶養者を扶養できる資金力がある事を要求されています。
これが、
? なんですけどね。
入管の在留審査官のやさしさかもしれませんね。
留学は就労が許されていない資格でしたから、資格外活動許可を申請して週28時間以内での就労ができる制度を利用することになります(資金を継続的に得る手段の一つ)。
しかしこれは、資金の補助的な包括的な処置で、生活費(自分)の補助や学費の一部を補う程度の意味合いです。
その留学という在留資格でも「家族滞在」を許可してもらえる可能性があるのですから。
矛盾してそうですが、当人達は嬉しいですよねきっと。
しかし、誰でも許可が下りるというものでもありません。
それぞれのケースの事例を挙げてみましょう。
扶養者の経済力が必要です
先ずなんといっても、扶養者の経済力を証明しないといけません。
経済力!とくるのですよ
...留学生なのに?
そう、どれだけお金(資金)を持っているかが問われます。(笑)
さっきも書きましたが、就労できないのに資金力を問われるわけですからねぇ。
自分と家族滞在を申請する人の二人分の「留学中の生活費を負担できる資金力が必要」ということです。
これの明確な基準は解りかねますが、就労資格に関しては実務上、下記に該当していると許可を受ける事が難しくなるとお考えください。
・年収250万円程度で、月額18万円前後の定期的な収入が無いような状態
(おおよその金額ですけど)
(年収250万程度あれば資金力ありとみてもらえそうですが、確約はできません)
では、留学等の非就労資格に関してはどうなのでしょう?
これも明確な基準はありませんが、経費支弁能力=扶養能力 とみていいようです。
経費支弁能力については、留学生が住んでいる所の生活保護支給額1年間分を超える世帯資産を有していれば、1年間の生活費を賄える経費支弁能力があると認められる取扱となっているようですね。
これいくらなんだろう?
(という興味本位の疑問が出てきました!)
学生の間に家族を呼ぶケースは賛否がありますが、目安として、自分の生活費の2倍程度は準備できる力がいるんじゃないの?
二人分だよね。
という会話をしたりしてましたね。
(私には男がいないのに!なんかくやしい!!)
学生は、奥さんには学費がかからないから生活費分だけでいいのか?
という質問もあったりして。
で、年間生活費はどれくらい?
と訊く・・・
68万円くらい、と答える。
じゃぁ2倍で130万くらい持ってなきゃね。
自分の学費がプラスされるから、200万くらいにはなっちゃうよ。
と言う。
うぇ~
また、扶養者が資格外活動許可の範囲内で行った就労活動(アルバイト)による預貯金を扶養能力として認めてもらえるようです。
さらに、第三者による援助についても、継続的なものであれば認めるとされています。
問題は、お金がいる=資格外活動違反をしていた。
結構これが問題にもなっています(8/6現在)
これだと、許可してもらえ無いことが分かりますね。
ということである留学生は、親から、200万海外送金してもらったという証明があるにもかかわらずNGとなったケースもありました。
これは第三者からの支援が「継続的」ではないという理屈かなぁ。
海外送金や傾向者がいる場合のお話です。
資金力の証明の仕方の一つ、通帳に借りたお金を預け入れして、その状態で通帳記帳すると残高230万ある。その後、借りたお金を引き出して返却して、その通帳を証明として提示した場合など。
または、残高証明書を銀行からもらってきて、それを提示したものでも、同じ手口を使ったりしているからですね。在留認定書を許可申請する際の当初の経費支弁計画と違うケースなどもあるのかもしれません。
これ、資格外活動違反者の指導をされる入管の審査官のお話の中に、出てきたりしますので入国時点からの申請の履歴からチェックされているんだろうなぁ。
と思ったわけです。
扶養者の素行の問題か…
旦那が悪い事した場合、奥さんもそのあおりを受けることになります。
例えば、旦那が浮気をして、浮気相手と逃げたとします。
奥さんと旦那の関係は壊れますね。
家族滞在でいうと、扶養者の在留資格が「留学」だとすると彼は、学校に行かずアルバイトばかりしていました。
でも奥さんを呼びたい。
それで家族滞在を申請します。
あなたが、資格外活動違反を犯している事、学校での出席率や成績が悪い事が判明しました。
結果、あなたの家族滞在の申請の許可が下りませんでした。
奥さんのせいではないのです。
奥さんを扶養する側であるあなたの行いが悪いとこうなります。
扶養者の素行が悪い場合、家族滞在も取得できない可能性は高くなりますね。
家族滞在の申請人は被扶養者の奥さんになりますが、扶養者の状態(経済面留学中の素行)の出来不出来が大事なポイントになるようですね。
それと、もう一つ注意が必要な案件があります。
被扶養者だったことがある場合
「家族滞在」を取得している人は、扶養を受けて経済面で扶養者に依存していなければなりません。
これは、もう理解してもらえていると思います。
ここで注意して欲しいのは、一旦、家族滞在から他の在留資格へ変更した人は、その時点から「扶養者に依存する形ではなくなった」とみなされますよ。
従って、他の在留資格に変更した後に、再び「家族滞在」に戻る事はかなり難しいです。
ほぼそういった、認められないという事について、注意が必要です。
ずっと以前、ある学生の夫婦が、夫:留学・婦:留学 で日本に来ていました。
あるとき、夫:留学・婦:家族滞在 に変更しました。
夫:留学が、卒業するまで。
今度は、
婦:家族滞在から留学に、夫:留学から家族滞在で資格変更申請していました。
結果的に申請の許可は出たようです。
でも、入管の審査官はこれを嫌がっていました。
この夫婦ペアの片方が「留学」サイクルを繰り返しやろうとするわけですからね。
目的は、日本に少しでも居たい。
アルバイトをしてお金を稼ぐという目的のためにという時代背景があったようです。
現行の、在留カードになる前の時代に・・・
まとめ
今回、家族滞在という在留資格について記事にしてみました。
実際、留学生を受け入れている所属機関でも、家族滞在を推奨しているところはありません。(と思います)
学生が、自分で申請をしたいという場合、在学証明書や成績証明書、出席証明書などを請求しますが、目的が「家族滞在のため」と分かっていても、証明書の発行を拒否することはできません。
学生の、寂しいから呼びたい。という気持ちが解らないわけでもありません。
最近は、留学生が行方不明になるとニュースに鳴ったりしますし、本当に「留学」が目的で来日したのか?
定かではない部分も多いです。
彼らに聞いてもそのあたりは心を隠しているでしょうしね。
ですので、せっかく記事にはしたのですが、家族滞在は慎重に、扶養者に当たる方の在留資格が、留学であるので、できる限りお勧めしません。
卒業して、「技術・人文知識・国際業務」ともう少し、自身の在留資格が確かなもの(収入を得られる資格)になってからのほうが、絶対にいいと思いますよ。
そういった、指導をこれからも口を酸っぱくして、続けるつもりです。
なかなか、伝わらないのですよね・・・
でも、口にして、行動していかないといけないですね!
最後まで、ご拝読ありがとうございました!