2019年9月1日から適用される「日本語教育機関の告示基準を一部改正」の告示です。
日本語の教育機関として現在747校の日本語学校が存在しています。
全ての日本語学校が・・・
ではありませんが、就労目的の外国人を留学生として受け入れて日本語学校運営しているという疑惑の経営者を払拭する目的もあるようです。
具体的な厳格化は次の3点となります。
この数値が7割を下回る場合は改善方策を地方出入国在留管理局に届けでる。
3年連続でこの数値が7割を下回れば、新規の学生受け入れはできなくなる。
かなり厳しい基準となっているようです。
この背景には、就労目的と知りながら、留学名目で外国人を受け入れる悪質な学校を排除して、教育の質を高めるのが目的。留学生に求められる出席率を厳しくして在籍管理を徹底し、定期的に学校の運営状況を報告させるという方針を徹底したもののようで、大学などと異なり、基準を満たせば企業や個人も開校できる日本語学校は年々増え、今年7月8日時点で747校となっており、5年余りで、1.6倍に増加していますし今後も増えると思われます。
今後の見通し
入管庁はこうした要件について、これまでは学校が設置を届け出る際に限って確認していたようですが、今後は毎年の点検と報告を義務付けるようになったようです。
設置基準の改正案は当初、修了者の7割以上に進学か日本語能力の証明を求めていたのですが、4月末から実施した意見公募(パブリックコメント)を踏まえて就職も対象にしたようですね。
一部の日本語学校運営者らが、就労目的の外国人の受け皿となり、生徒がほとんど授業を受けない学校があるなど問題化していることも挙げられます。
今、新たな在留資格を創設する「特定技能」など外国人労働者の受け入れが拡大する中、日本語教育の質の確保が急務となっていることが伺えられます。
PS
日本語教育に関連して「2019年6月28日に日本語教育の推進に関する法律(法律第48号)が公布・施行されました。」(文化庁ホームページからの情報です)
国や企業の責務が明記されているようです。
この法律は、政策立案を義務付けるものではなくて、理念法の側面が強いそうですので、今後どのように具体策を実現するかが課題に。
ただし、国レベルの法律となったことで予算確保の裏付けができ、各地方自治体や支援現場からの施策の提案・要請や予算確保がしやすくなる可能性があると期待できそうです。