予想外の嬉しい結果が出ました!
いまだに信じられません(大げさかな(笑))
どーも、harutoです。
実は、在留期間更新申請で、アルバイト先限定の資格外活動許可ももらった学生が、数週間後にはアルバイト先を変更したいと言い出し、変更するためには新しいアルバイト先を決めなければなりません。それをするために約二か月間新しいバイト先を探して申請した結果です。
こんな結果が出るとは!
このような審査結果になるとは考えてもいませんでしたので!(嬉しい)
申請取次者許可ではこれ、初体験です。(笑)
どうして、こうなったのか?という私自身の見解を述べてみたいと思い経緯から記事にしてみました。
各単元毎に、興味があるところから、読んでいただければと思います。
在留期間更新許可申請をする
日本語学校から進学してきた留学生の一人で、ベトナムの留学生です。彼の名は「バン」としましょう。
2019年4月、新しい在留資格を得るために、在留期間更新許可申請の書類を作成しました。
ここで、一番気を使うのは、アルバイトの状況です。
「資格外活動違反で、在留期限が短くなったり、アルバイト先固定することになったり、最悪不許可になったりするからです」
日本語学校からの状況を正確に把握できないため、聞き取りが大変なのです。
バン君は、アルバイトはやってるところは1つです。と言います。もちろん通帳も1つしか出しません。(多分)
給料はその銀行振込です。
これだけ提示されると、その通り問題がないようにみえます。
でも、本当に、アルバイトはここだけなのかという質問を、再三投げかけます。
よく使いテクですけど(私が)
カマをかけて、○○銀行は、みんな持ってるからあなたも持ってるよね?
通帳出して見せて。
などと、笑いながらやさしい声で催促すると・・・
バンくんは、「持ってない」と言って出しませんでしたが、
「はい」とカバンから取り出す子もいます。
それを見比べてみると、同じ月に二つの通帳に「給与」の文字が印刷されているんですよね(笑)
で、「同じ月に給与が入ってるよ?アルバイトはここだけって言ってたけど、これは何だろうね?」
こっちは「98700円」で、こっちも「89500円」って、188200円じゃん!
2つやってるみたいだけど、2つで週28時間までなのかなぁー?
・・・
ごめんなさい、先生・・・
と、認めて改善する流れに指導できる学生はまだ幸運です。
このような感じで、資格外活動の違反者を見つけることもあります。(笑)
この段階で、見つかるほうが幸せだよ!
と話しても、なかなか納得してくれない留学生も多いですね。
中には開き直る子もいたりして、
「アルバイト2つやってるのは僕だけじゃない。みんなやってる‼
僕は悪くない。
他の人にも注意してよ。」
ということを云う子も多いです。大変です(苦笑)
・・・
じゃぁ、その子は誰なの?どこの留学生?友達?先輩?・・・
教えてくれる?
と促しても言いません。(口を割りません)絶対言いません。
告げ口をするのは嫌みたいです(笑)
教えてくれないと、注意できないよ。
と言うと、
みんなもやってる。僕だけ辞めるのは嫌だ。
・・・
「・・・みんなで渡れば怖くない」感覚ですね・・・
しかし、バン君は、最後まで隠し通したのです。
仕方がありません。
この状態のまま、申請資料をもって、出入国在留管理局・審査部門に申請書類を提出しました。
出入国在留管理局から追加資料提出通知が来た!
あらら・・・言わんこっちゃない。
在留審査の審査官はお見通しです!
この追加資料には、新たに2つ会社名が書かれてあって、この2つの会社の給与と、アルバイト時間が明記されている資料を提出しなさいという通知でした。(やはり隠していたんですね)
「バン」くん・・・これはなにかなぁ?
先生にも内緒に(隠していた)してくれたねー
入管の人が、あなたの申請書類に虚偽(うそ)があるって疑ってるよ!
ここに記載されてるアルバイト先から、賃金台帳を出してもらってくださいねー。
それと、辞めているアルバイト先からは「退職証明」も忘れないでもらってきてねー。
という感じで、追加資料を準備するように伝えて、数日後、その資料を持ってきました。
うん!ばっちり重複しているね(笑)!こりゃ、きつそうだ。
先生の話は「嘘」と考えている又は、先生なんか簡単に騙せると思っている留学生は多いです。
本当の事をちゃんと話して、もし違反していたなら改善して反省していることを伝えないと、悪い留学生とみられるよ?と教えても、現実に起こるまで先生を信用しないし、こうなってから
「先生どうしよう?」と言われても事すでに遅し、です…。
出入国在留管理局から出頭通知が来た!
先生?在留カードはまだですか?いつできますか?
この時期に毎日、毎日聞かされる「ワード」です(笑)
まだだよ。入管からハガキで通知がくるまで解らないよ。
今の時期はピークだから 2週間から4週間くらいかかってるもんね。
(重症だとほぼ2月リミットいっぱいのケースもあります)
申請した資料に問題が無ければ、大体これくらいで通知がくるからね、もう少し待ってて。
でも、問題がある場合は「追加資料の提出通知」がくるかもしれないし、もっと長く待たされるからね。
皆が、先生に言ったように「アルバイトは28時間を守っている」なら心配することはないけどね。
・・・
やってきました! バン君の通知です。
ハガキで通知がきました。
そこには「本人と一緒に来局してください」と書かれています。
これが意味するところは・・・かなり違反度が高い部類です。
経験からこの場合
・在留期間が1年より長くは許可されません。
・アルバイト先が包括的許可にはならず、固定されたアルバイト先に限定されます。
・勝手にバイト先を変更すらできません。アルバイト先を変更する度に毎回申請しないといけません。
・出頭するので、資格外違反したことの注意と反省指導を受けなければなりません。(審査官にもよりますが、厳しい口調で、そりゃ怖いことも・・・)
大抵は、トクトクと悪い所の状態を説明され、それを本人が知っててやったことを確認して、「やってしまった」という罪悪感を持たせ、次はしないように、守るように話を持っていかれます。
もし改善しないで、次の在留期間更新の審査でまたアルバイトの超過を認めた場合は、在留審査の結果がバン君には不利益になることを伝えられています。
この不利益は意味が伝わりにくいので「国に変えることになる。日本に居ることができなくなる」という具体的に伝えなおすと、大変な状況だと理解しますね。
今回のバン君の審査結果は「アルバイト先は固定されました・在留期間は1年間でした」
これがどの辺のいけないレベルかと言いますと、レベル④ですね。
最近の資格外活動審査結果は以下のようになります。
- 問題が無ければ、在留カードを許可してもらえます。在留期間は2年又は3年もらえます。
- 少し違反している場合は、在留カードを許可してもらえます。在留期間は2年又は3年で、所属機関で注意指導をしてください。というものです。
- 少し違反しているより悪い場合は、在留期限が1年となるケースもあります。もちろん所属機関で注意指導をしてくださいという指導もあります。
- その次に悪いのが「バン」君のケースです。
本人への直接指導、在留期間は1年以下、資格外は許可されない。
但し、申請時のアルバイト先の雇用証明と、それ以外の退職が確認できている資料があれば
当日、アルバイト先限定で資格外活動許可をいただけます。
そうでない場合は、資格外活動許可申請のやり直しです。
その場合に必要な添付資料は、アルバイト先の雇用契約書です。もちろん現時点で、アルバイト活動はできません。申請して許可が下りるまでの間は絶対ダメです。 - それより悪いと、資格外活動が許可されません。
それにプラス、在留期間が1年又は6か月となるケースもあります。 - もっと悪い場合は、在留許可が下りません。つまりバイバイ!です(笑)
- それよりもっと悪質で悪い場合は、懲役3年以下または300万円以下の罰金です。
- 5.と6.と7.は、ここ数年経験はございません(ホッとするところですね)
事もあろうに「アルバイト先を変えたいです」先生!
何を言い出す!ばんくん!!
新しい在留カードをもらって2日目だぞ!こんな時に、アルバイトを辞める?
タダでさえ、くそ忙しいのに!!と心の中で叫びながら・・・
バイト先には話したのかな?
はい、昨日言いました。
で、辞めるのはいつ、今週末までです。
それなら、まず新しいアルバイト先を決めて、先に雇用契約書の写しを準備すること。
それと、辞めたアルバイト先の退職証明と安全のため賃金台帳をもらっておくことを伝えて準備させました。
これを教えてあげましょう。
資格外活動が限定されたものですからね。
重複はご法度、確実にいつ辞めて、いつから新しいバイトを始められるようになるというものを準備するためです。
この条件は中々厳しいのです。・・・
中々相手の会社が見つかりません(´;ω;`)ウゥゥ
アルバイト先を変更するには
もし、「バン」君のように、資格外活動許可が、固定されたアルバイト先となった場合は簡単に、アルバイト先を変更できません。
彼の場合も、それは同じで、〇〇〇△△株式会社のアルバイト以外は、できないのです。
新しいアルバイトをするには、新しいバイト先での資格外活動許可申請をもらう必要があります。
現在のアルバイトを辞める手続きを取り、退職したことを証明しなければなりません。
それに新しいアルバイト先の雇用契約を結んだ証明も必要です。
ココが難しい。
一般的な認識は「資格外活動許可」を持っているから「アルバイトができる」「うちで雇ってみよう」という考えになっています。
バンくんの場合はそれが真逆になるわけです。「アルバイトで雇いましょう」「しかも資格外活動許可をもらってからです」という雇用契約になるので、大抵は敬遠されます。
しかし、バン君はそれを準備してきました。
チェックしましたが、雇用契約書にはちゃんと「資格外活動許可を取得後から」と明記されていました。
早速、資格外活動許可申請を提出に行きました。あとは、審査結果を待ち、許可が下りれば、アルバイトができます。
審査中はアルバイトはできませんので、注意しましょう。
提出したものはこれ!
資格外活動許可申請書 1通
退職証明書 1通(現在許可されているアルバイト先のもの)
賃金台帳 1通(現在許可されているアルバイト先のもの)
雇用契約書 1通(新しいアルバイト先のもの ※開始時期が許可をもらってからとなっているところがポイント)
です。
この場合は2~3週間くらいですね、結果の通知がくるまで。
目を疑った?でも嬉しい結果です
待望の、通知がきました。
ほぼ、2週間後でしたね。
入管で受取の申請をして、20分程度で受領できました。
で、記載内容をチェックしたんです。
・・・
えっ?
最初は、自分の目を疑いましたよ。
なぜか?ですって?
だって、包括的許可で、もらっているからです。
予想外の事でした。
もしかしたら、審査官が間違ってるのではないかと思いました。
パスポートの資格外活動許可シールも確認しました。
ココも、包括的許可のシールが貼ってあるではありませんか!
で、受け取った審査官に確認しました。
すみません、この許可、固定アルバイトの特定許可になっていないのですが?
間違われているのではないかと・・・
審査官の方も、審査経過資料を確認してもらいましたが、
「今回、問題を認められませんでしたので、包括的許可を出していますよ」
と・・・
間違いではないとのことでした。
そう、でしたか・・・
学生にとってはうれしい限りですし、一応、間違いではないかと確認までして、間違いない。という事でしたのでそのまま、受理してきました。
これは、初めての経験でしたので。
疑問への理由付け(まとめ)
さて、今回の「資格外申請許可申請の審査結果」については包括的許可は下りない前提でいました。というより考えてもいませんでした。
なので、(@_@;)オドロキです!
バン君にしてみても、あれだけ注意を受けてのバイト先変更ですので、そのバイト先を探すのに時間がかかったのは事実です。2か月半くらいかけて、アルバイト先を探し、申請していましたので、約3か月ですね。
時間がかかった理由は、雇用側が彼の在留カードの裏を見たとき、他の人のと違う内容だから雇えない。
って言われたようで、苦労していたようです。
(そうでしょう、そうでしょう、雇う側からすれば当然と思われる反応です)
なので、困惑しながらも、包括的許可になっていることを「バン」に伝えると、
先生!今度アルバイト先を変えるときは、入管に申請を出さなくてもいいの?
という、質問をしてきました。
なので「皆と同じだよ。なぜ、包括的許可になったのか驚いたけどね。確認したから間違いじゃないから安心して」
と答えました。
バン君は、素直に喜んでいました。
ありがとう先生、ありがとうございます先生・・・。
と言ってくれるのでありがたいのですが・・・「私が許可をしたんじゃないからね」
でも、これからアルバイト先が自由にできるだけで、28時間以内の決まりは変わっていないことを忘れないで守ってくださいね。
はい、守ります。
で、どうして、包括的許可になったのか?
バン君の在留期間更新の審査が決まったのは 2019年5月24日です。
その時、〇〇△△株式会社の「アルバイト先限定許可」でした。
でも、そのバイト先を変わりたいということで、5月いっぱいで辞めています。
次のアルバイト先を決めてはいたのですが、先に書いたように、在留カード裏、資格外スタンプ文面が違うので、ダメ。
と、次のアルバイト先を決めるのに、8月中旬までかかっているのです。
その間、バン君はアルバイト活動をやっていません。
なので、アルバイトした活動履歴は5月まで、それ以降は検索してもヒットしなかった・・・
都合、3か月間、違反の記録がないわけです。
唯一、考えられるのは、これくらいです。
8月に資格外活動許可申請を行うとき、申請書に添付資料として、〇〇△△株式会社の退職証明書、〇〇△△株式会社からもらった最後の給与明細(台帳のコピー)新しいアルバイト先の雇用契約書。
を添付して申請していましたが・・・。
もちろん雇用契約書では、資格外活動許可を貰ってからの勤務になっています。
・・・
まだ、これだけでは弱いですけど。
今後、同じ状況の学生の資格外活動許可申請が全て、今回と同じような嬉しい結果をもたらすかどうかはわかりません。
バンくんの資格外活動許可申請の結果は、違反をしていないという事実が認められたこと・・・
厳密には「資格外活動を得たアルバイト先を5月いっぱいで辞めた」
つまり「次の資格外活動許可申請までの3か月余り、アルバイト活動形跡はない(やっていないから)」
アルバイト記録そのものが無いという事は「違反をしていない」
決まりを守っているのと同じ。(違反が認められないため)
これくらいしか、想像できません(´;ω;`)
過去のアルバイト先限定の格外活動は、アルバイト先を変更しても、一年間の在留期間内はアルバイト先限定の格外活動しか認められていませんでしたからね。
まだ、実例が1件だけですので、何とも言えない所です。
彼より先に、資格外活動許可申請がアルバイト先限定になっている学生が数名いますので、その子たちの誰かが「アルバイト先を変更したい!」という事を言い出したら、その経緯を観察していこうと思います。
これからは、留学自体の在留許可も厳しくなるし、資格外活動許可も厳しくなってます。
在留期間更新についても同様です。
日本で暮らす(在留する)以上は「法律や決まり事」は守るようにしましょう。
もちろんあなたも私も指導していきましょう。
最後まで、お付き合いくださり、感謝します!