在留期間更新許可申請に準備する添付資料が増えました。

留学生だけなのかどうかは定かではありませんが、申請時に追加資料が増えました!

という記事です。

結論

在留期間更新許可申請時点で「在籍証明書」を一緒に添付することになったのです。

・・・

そんなん、普通じゃないの?

と思われるかもしれませんが、今まで、いいえ、昨日まで、その書類は提出していませんでしたし、そんな話を聴いてませんでした。

今日、初めて聞かされました。

取次ぎ申請者の許可を持っているので、これまでの経緯から、エーなんで?と思う事もあるんです。

結論は、在籍証明書も添付しなければならない。

という事なのですが、お時間と、興味がおありでしたら、続きを見て頂けると嬉しいです。

 

 

 

スポンサードリンク

最近はほぼ毎日(毎朝)入管へ申請等の手続きに出向いています

取次申請者の資格をとっているので、留学生の申請書類持って申請するためにほぼ毎日出入国在留管理局(長いので以降入管)に出向いています。

今日も朝いちばんで、いつものように在留期間更新申請書類を提出しました。

審査の受付から約40分経過後、受付窓口の審査官から呼ばれました。

 

(よし、終わった)

そうしたら、直接資料提出通知書なるモノを、もらったのです。

・・・

 

審査官曰く、

審査官

卒業見込みの在校生の申請時に、成績証明書や出席証明書はありましたが、在学証明書が、ありませんでしたので、追加で提出してください。

というものでした。

今まで、いえ昨日までは、在校生でも請求されたことは無かったのです。

 

在学証明書を必要とするのは、申請本人の場合には必要でしたが、申請取次者が申請する場合には「不要」だったものです。

それが、今回(2019/8/30)には、添付するという方針らしいです。

 

 

取次者
一応、今まで、取次申請者の申請では要らなかったのですが・・・
本人が申請する場合には在籍確認のために、必要な資料だったのですけど…。

という、ことを伝えてみたところ…

 

審査官
今後は卒業見込み者には必要になります。

という事でした。

 

地方入管で多少の違いを感じることもありますので、ここだけの対応なのかもしれません。

(これは、以前、地方入管は一枚岩ではない。みたいなお話を聞いた事があったので。)

 

極端な例えですが、

A出入国在留管理局ではある程度容認しているが、別のB出入国在留管理局ではそれはダメだ!

みたいな感じみたいっす!

 

実際、取次申請する留学生は在籍者であることが条件です。

なので、出せない資料ではありません。

「教育機関毎に取次申請者がまとめて申請して、審査の煩雑な受理書類を準備するため」

なので、そんなもん判るはずだよなぁ?

との思いもありましたが、出せない資料ではないため了解したことを伝えました。

 

出入国在留管理局から戻ってきて、教務部に、このお話、変更事案を連絡しました。

  • 在校生(二年生や三年生)のみです。
  • 新入生(一年生)は含みません(入学許可書という資料がありますので、それで在籍とみなされる)

 

どうも、所属機関から出せる資料は「成績証明、出席証明、在学証明書、卒業(見込)証明書」

とあります。

  • 新入生は「成績証明、出席証明、入学許可書」
  • 在校生は「成績証明、出席証明、在学証明」と資料をそろえたのではと考えてみています。

教務部の見解も、取次申請者が代行しているんだから判るもんじゃねーの!

と、同じ反応でした。

 

今年は、変更がいくつかありました。

今年は、在留期間申請「留学生」については、いろいろ変更がありましたが、審査官から問われて、以前と変わったのが、他にもあります。

在留期間更新申請書の中に「所属機関申請」という書類があります。

1.この記載項目が増え「法人No」が設けられていること。

2.卒業までの年数が「年月」と細かくなっているなど。

3.経費支弁の自己申告書の記載内容に、入国後又は前回更新後からのアルバイト全部を記入する文言が入る。
それに、「相違ありません」という申請人の署名以外に、この資料を確認した(担任)の署名も記載するようになりました。

4.また、当年度の課税証明書の提出も「資格外活動許可違反が多い」との見地から提出を求められています。
この場合は、資格外活動に疑いがある場合みたいですが、追加資料提出指示には、6月以降から提出指示が始まっています。

 

審査対象になる留学生の資格外活動許可の違反者(多くは週28時間以内)の決まりを守れていない留学生が多いとの判断によるところからの変化です。

出入国在留管理局もこれにはかなり力を入れているのは察しの通りです。

 

新しい在留期間を許可するか許可しないかの大きな判断は、現在の在留期間内の「留学生たる活動が正しいかどうかを審査するもの」という認識を持っています。

これに違いはないと思いますけど、出席状態や成績の審査も以前より厳しい審査を受けるのはもちろん資格外活動許可違反の取締りは、事後審査という点で「どれだけ申請人である留学生から、真実を書かせるかが、重要です。

経費支弁自己申告書にもし、記載していないアルバイト先があり、28時間を超えて活動していた場合、その留学生には「虚偽の資料を提出」「資格外活動許可違反」の2つのペナルティを受けることになります。

これは致命的ですので、なるだけ「過去の過ちを洗い出して反省させるか」が大事になってきます。

 

最悪は、新入生に多い「日本語学校時代で在留期間更新時に一度資格外活動許可違反をやって、入管審査官から改善指導を受けていた場合です。

きちんと改善していなかったら「更新は、不許可になるでしょう」

一度、改善するようにと「チャンスを貰い」それを反故にしたケースですから、

仏(入管審査)の顔(審査許容)も三度(一度)まで・・・

入管は三度も待ちませんし、二度目もありません。

 

スポンサードリンク

まとめ

これまでも、今後もですが、留学生が「留学」という在留資格の意味を間違わないで理解できている事を祈るばかりです。

母国で、日本への留学をコーディネートしている方々へも、日本の留学に関する正しいお話をして欲しいと願います。

今は大分改善されていると思いたいですが、「日本で仕事をすれば儲かる、借金なんてあっという間に返せる、返した後はウハウハもんだぜ」

みたいなブローカーも存在していたらしいと、聴いていますので。

日本で仕事をすれば、確かにそうなるでしょう。しかし、留学生の状態ではそれは無理な話です。

先ずは「留学」して「日本語を学んで」それから専門知識や技術を「進学して、学んで」やっと「日本で就職する」

というステップを踏まないといけません。

仕事ができるようになるまでには、最低4年後になる事を、それも決して口で言うほど楽な道のりではない事を。

留学生を観ていて、そう感じます。

 

それでも、この状況はすぐに劇的に変化はしないと予測しています。

 

今後は、入学が決まった留学生は「前教育機関での在留期間更新時に、改善指導を受けているかどうか」の調査が必要になるでしょう。

いいえ、行わないといけないと考えます。

これは結果的に「留学」してきた彼らのためになることだと考えます。

たいへんだぁ!

でっかい、仕事が一こ、増えちゃう事になりますからね!

でも、留学生たちのためには、これから先は必要な事になるでしよう。

 

 

最後まで、お付き合い頂いて、ありがとうございました。

スポンサードリンク
最新情報をチェックしよう!
NO IMAGE

CTA