とても大変です!外国人留学生の在留資格は「留学」だけにしてほしいです

訪問して頂きありがとうございます。

わがままみたいなタイトルですみません(;_;)

「在留資格更新申請」のお話を別の記事で書いています。

ブログタイトル:
「最大の関心毎の一つ!在留カードの更新。(在留期間更新申請)」というタイトルの記事です。

・・・まだご覧になっていないのでしたら是非に!ここからご覧いただけます!


今回は、外国人が日本に留まることができるようにするには「在留するための資格」を取得しなくていけません。そのことについてのうんちくになります(^^)v

先ずは、在留認定を受けて「在留許可認定証」を発行してもらいます。その際、在留資格が決まります。当然ここでは「留学」という事になりますね。

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在留資格は「留学」です!

正直な話、留学生だから在留資格は「留学」だけでいい!

と叫びたいところですが、そうもいかないのです。(泣泣)

この在留資格の種類は事細かく分かれていまして、どれだけの種類があるの?

こんな読者様の疑問もおありかと思いますが、全部の説明はできません(><)

ですが、参考までに、これくらいあります!

(国外から本邦に入国する時の在留資格です)
外交
公用
教授
芸術
宗教
報道
高度専門職
経営・管理法律・会計業務
医療
研究
教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
興行
技能
技能実習
文化活動
短期滞在
留学
研修
家族滞在
特定活動
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者


結構な種類がありますね!

在留期間は大体5年から3か月と幅があります。
無期限が高度専門職の2号だけです。
ん? 2号という事は、1号とかもあるのかな?
これについては、また別の機会に(苦笑)

※入国管理局公式ホームページより抜粋しています。

※2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が追加されました。

詳しいことは「入国管理局のHP」を見て頂けると助かります! (すみません。外部リンクは貼っていません。ご理解ください)

上記の一覧で色付きの資格が、留学生に関係がある「在留資格」です。


留学生では「留学」「家族滞在」「特定活動(就活)」が対象になる資格です。
それに「技術・人文知識・国際業務」が加わります。


在籍期間中は「留学」で、卒業する時に上級学校に進学なら「留学」のまま更新でOKですし、就職内定した場合は「技術・人文知識・国際業務 」に資格を変更します。

運悪く卒業するまでに就職先から内定をもらえず、卒業後も就活を強く希望する場合は「特定活動(就活)」に切り替えないといけません。

・・・


あのー「家族滞在」は?


・・・


そうそれ!

本来は、日本に滞在している旦那さんが、本国から「かわいい奥さんを呼ぶためのもの」なんですけどね。
(お子さんもOKですし、奥さんが旦那さんを呼ぶケースも多いデス)


・・・


母国を離れてまで、日本へ留学し、そこで何かを学ぼう!
という決意をもって、
あなたが留学したとします。

留学先で「素敵な彼氏を見つけて恋に落ちた・・・」
あなたは、留学を途中であきらめますか?

日本人の考え的には、海外留学を決意したら、その目的を達成するまで、たとえ結婚しても留学生としてのけじめをちゃんとつけるように振舞います。

(あれ?現代の若者は、ち・違うの???

・・・  

嘘でも、そうだ!と言って欲しい、でないと、ここで終わっちゃう!!

そうですよね!

はい!(タジタジ・・・)

 

外国人留学生の中でも「奥さんを呼ぶために」という理由で奥さんのために「家族滞在」を取得する学生はいます。

これはそれで構いません。


が、しかし!

「留学生同士で、日本で結婚して・・・」まぁこれは本人の自由ですから結婚する事に意義はありませんけどぉ~


結婚したから、学校辞めて、彼の「家族滞在」にします!

とくる訳ですね・・・。

そうなると、は~い! 一名様、退学がはいりましたぁ!

ってなことになります。

 

まぁ言い分はわからくもありませんが、あなた(自分)が留学した目的は?

・・・いい男を見つけるためかい!

と突っ込まれても仕方がないと思いませんか?

 

あなたの夢や目的や希望は、入学する時の面接での熱い想いは?

 

ど、どこへ、いっちゃったのー・・・

 

こうゆう本来、必要ないであろう対応まで面倒を見てあげる必要があるんですね。

 

家族滞在はちょっと特殊な在留資格なのです

ちなみに「家族滞在」という資格は、ほかの資格とちょっと条件が違うんです。

旦那さんの在留資格が「留学」で、この旦那さんの「資格」にくっつくイメージなんです。

親子関係的なイメージなのです。

 

旦那の「留学」の資格があっての「家族滞在」となります。

旦那が、何か悪いことをして、在留資格が取れない場合、それにくっついている奥さんの「家族滞在」も取れなくなります。
失効するのです。

取得する場合でも「留学」の資格を持っている方が「家族滞在」を取得する奥さんの分まで、在日経費支弁の能力を証明しないといけません。

つまり、自分の経費支弁(在日生活費+学費)と奥さん(在日に必要な生活費)の分、通常の二倍の経費を持っているか、または準備できるという証明が必要となるのです。

なので、なかなか許可されないのです。


※入国管理局のHPから抜粋しています。
「在留資格=留学」の記載

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・留学

本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。
大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月卒業する際に資格を変更する場合の「在留資格=技術・人文知識・国際業務」の記載

・技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療, 研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。)機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月、卒業する際に就職内定をもらえず、就職をあきらめきれていない場合、就活することを目的に在留資格を変更取得する場合の「在留資格=特定活動」の記載

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・特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)「在留資格=家族滞在」の記載

・家族滞在

この資格の「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く)又はこの表の「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動在留外国人が扶養する配偶者・子 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月それぞれ、目的によって「資格」が分けられ条件が違います。


ポイントは、

  1. 共通して、在留期間に幅があること。
  2. 「留学」は、勉強する機関に所属してい無ければならないこと。
  3. 「 技術・人文知識・国際業務 」は、就労先(勤務先)に所属してなければならない事。教育機関で学んだ教科に関連する業務に就くこと。
  4. 「 特定活動 」は特殊なものです。就活を継続するという目的でなければならないこと。それも継続的に就職活動を継続していたにも関わらず内定が取れず、日本で就職したいという意志と実績が無いといけません。もう一つ卒業時の教育機関が、本学生の就活に責任を負う必要があること。
  5. 「家族滞在」は、付帯する資格です。親元の資格取得者に責任があること。

という、ざっくり条件のポイントがあります。

ただし、これは、私の視点から見たものが基礎になっています。

取次申請者として、随分(十数年)と在留期間更新申請などをやってきた結果からです。

まとめと資格外活動許可のこと

外国人留学生のみなさんが「留学」を守って勉学に励んでいれば卒業が目標であり、
日本の企業に就職するのが目的となりますね!

そのために今やらなくていけない事は勉強なんです。

 

在留期間更新の在留期間には幅があります。この判断基準にもいろいろあってですね。

大学は4年制 専門学校は2年制や3年制 この学ぶ期間に合わせた在籍年数が基準となります。
つまり、専門学校の学科などが3年制だと3年間という感じです。

でも学科が3年制なのに「6か月」という留学生も出てくるのです。

???

その一番の理由は、資格外活動に違反があった場合が考えられます(たいていそうなってますね)
主な条件は、一週間で資格外活動ができる時間数は「28時間以内」と決まっていますし、風俗営業関連の場所でアルバイトすることも違反になります。やはり、多いのは時間超過ですね。

審査結果が、

成すすべなし! ・・・ 資格が不許可!(帰国させることになります)
相当ひどいA   ・・・ 6か月又は1年 次回の更新時に改善をみられる(入管から直接指導、資格外に条件が付くなどあります)
相当ひどいB   ・・・ 1年 次回の更新時に改善をみられる(入管から直接/間接指導あり)
ひどいA    ・・・ 6か月又は1年 次回の更新時に改善をみられる

ひどいB    ・・・ 1年 次回の更新時に改善をみられる
悪い       ・・・ 2年乃至3年間の在留期間 次回の更新時に改善をみられる

ざっくりこんな感じの結果が返ってきます。


この判定結果は、今持っている在留カード期限内の行いを審査されて、次の在留カードを出せるかどうかを審査するものですので、経過している過去の出来事が対象になることを、留学生はあまり理解できていない感じですね。

また、2年以上を取得できるのは、留学生本人だけの問題ではなく、教育機関が「適正校」の場合だけです。

教育機関が「非適正校」の場合は、どうあがいても1年までしか出ません。

出入国在留管理局の法律である、出入国管理行政の基本法「出入国管理及び難民認定法」はある行政書士の方が、日本の法律の中で、一番難解な法だ。

ってなことを、つぶやいてました。

・・・  そうなんだー  

感想です。

 

 

長い時間、お付き合い頂いて、ありがとうございました。

 

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