在留期間更新許可申請書の書類作成方法と書き方ポイントまとめ。其の三。

さぁ、最終項目です!

やっとここまで来ました。

今回は最後のページ在留期間更新許可申請書P3の説明です。

これまでの経緯はここからご覧になれます。
>>在留期間更新許可申請書の書類作成方法と書き方ポイントまとめ。其の二
>>在留期間更新許可申請書の書類作成方法と書き方ポイントまとめ。其の一

P3は、No22の続きからになります。

No22滞在費の経費支弁方法等
(1)支弁方法及び月平均支弁額
(2)送金・携行等の別
(3)経費支弁者

までは、前の記事「其の二」で収録済みなので、続きの(4)(5)からが、3ページ目になります。

 

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在留期間更新許可申請3枚目の書き方

ではでは、始めましょう。もう少しで完了ですので、頑張りましょう!

在留期間更新許可申請書P3 3ページ目はこんな感じです。zaiP3のサムネイル

No22滞在費の経費支弁方法等のつづきです

(4)申請人との関係
あなたと(3)経費支弁者の関係をチェックします。
たいていは「父、母、兄弟」のどなたかだと思いますが、あなたの自身の場合はどなたか□にチェックしましょう。

(5)奨学金支給機関
ここは、No22の(1)で、奨学金をチェックして、金額を書いた人がチェックします。
奨学金をもらっている人だけが書くところです。

Jassoの奨学金を貰っている又はもらっていた場合は、文部科学省が所管ですので、「□日本国政府」にチェックします。

在学している学校で、毎月奨学金をもらっている人は□その他にチェックして、もらっている奨学金の名称を書きましょう。

※それ以外は、先生に確認してみたほうが良いかもしれませんね。

 

No23資格外活動の有無

ここは、在留カードの裏に資格外活動許可のスタンプがある場合は「有」に〇をつけます。
在留カードの裏にスタンプが無い場合は「無」に〇をつけます。

「無」を選択することになる留学生は、少ないと思いますが、仕送りをしてもらえている留学生であれば、
アルバイトをする必要が無いので可能性はありますね。

ただ、今はアルバイトをしていない。だから「無」に〇をつける。
というのは間違いです。この場合も「有」に〇をつけます。それで、(1)~(4)には何を書くのか?
ということになりますが・・・

「現在やっていません」
「現在アルバイトを探しています」のいずれかを書くことになるでしょう。

資格外活動許可を持っていて「アルバイトをしていない」というのは逆に「なぜ?」という疑問が
わきますので、その理由もちゃんと説明できるといいですね。

アルバイトをやっている場合は「有」に〇をつけ、(1)から(4)までを正しく書いてください。

(1)内容には、「アルバイトの作業内容を書きます」
例えば、掃除、皿洗い、料理補助、レジ業務、仕分け、棚卸、などなど野菜や肉を切る、パック詰めなど・・・

(2)勤務先名称には、アルバイトをしているところです。会社の名前と電話番号を書いてください。

(3)週間稼働時間には、一週間のアルバイト時間を書きます。

(4)報酬には「□月額にチェックをして、ひと月分の給与の金額を書いてください。

※ここに書く内容は正しく記入してください。(記載事項は全部正しく書かないといけませんが)特に週間稼働時間は28時間以下でないといけませんよ。・・・うそは書かないようにしてくださいね。

 

No24 卒業後の予定
ここはそのまま、卒業後にどうしたいですか?という意味ですのであなたがどうしたいのかを選択してください。

No25とNo26については、空白のままで大丈夫です

 

最後に、大事な部分です。Noが無いので、記載されているイメージを書いて
みました、一番下の欄では無いので注意しましょう。

以上の記載内容は事実と相違ありません。
申請人(法定代理人)の署名/申請書作成年月日
xxxxxxxxxxxx     xxxx年 xx月 xx日
———————————————————————–
 xxxxxxxxxxの部分にあなたの名前を書きます(パスポートや在留カードに書かれているあなたの名前です)
ここにカタカナ(日本語)で書く留学生が若干いらっしゃいましたが、アルファベット(英字)で書くようにしましょう。
xxxx年xx月xx日はこの申請書を書き終わった日を書きます。

疲れさまでした。

 

ここまで書き終わったらこれで終わりです。

・・・あっ、

一番最下段に何か書くところがありますが、ここには何も書かなくて大丈夫です。

 

まとめ

3回にわたって在留期間更新許可申請の様式の書き方については、いかかでしたでしょう?

めんどうくさいと思ったかもしれませんね。

でも、外国から来日して「留学生」として日本国内に滞在するためには、この在留資格は大事なものです。

留学での在留期間では、勉強する教育機関の教科課程と同じになることが多いです。
たとえば、専門学校の2年課程であれば「2年間」つまり卒業するまでですね。
もしも、2年課程なのに「1年間の在留期間」をもらった場合は・・・「何かがあったことになります」

何か?とは、「多分、アルバイト時間を超えていた時期があった。出席率があまり良くない。学業成績が低すぎた?」のかもしれません。

但し、日本語学校にしても、専門学校にしても、大学等にしても、最低でも、あなたがその学校で学ぶために必要は期間(入学してから卒業するまでの期間)は取得したいと思いますよね!

そのために、最低必要な事をここに書きました。

 

ただし、申請書類は、この様式だけで終わりではありません。

日本語学校、専門学校、大学では、提出するそのほかの書類もそれぞれです。もっと言うと「適正校」と「非適正校」とでは、これまた、添付資料に差があります。

 

次に、申請書類と一緒に「準備しなければならないもの」がありますので、
次回は、そのことについて説明していこうと思ってます。

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