在留期間更新許可申請で必要な添付資料には、〇〇が必ず必要です。

この記事は、別記事の「在留期間更新許可申請書の書類作成方法と書き方ポイント其の一から其の三」に続く、番外編に当たる記事です。留学生と係わりのある方に見て頂ければと思います。

在留期間更新許可申請等を一応やったことがあるけど・・・

自信が持てないという方に、見て欲しい記事になってます。(と思います)

この業務は初めてだけど、やるっきゃない!

と、留学生の在留管理指導を任された方や在留期間更新許可申請書類の準備に自信を持ってもらいたいのと、留学生たちへのアドバイスをお願いいたします。多少慣れるまで不安はあるでしょうけど、必要な資料のチェックができて、留学生の一方的な我儘発言を、たしなめられるようになり、うそや戯れ言を暴けるスキルを得て欲しいです。

今回は、申請書類に添付する資料の準備方法のお話ですが、ややこしいけど、これだけやれば大丈夫!という部分をテーマにした内容になっています。なので、読んでもらえたら驚くかもです!

 

準備する添付資料については

「疑問(何故?)を解決できるモノであることが大切である」

という、結論に至ります。

 

考えれば当たり前のような話ですが、留学生と係わる方々の多くは「何とかしてあげたい」という心根が美しい方々が多いようで、どうしても「助けてあげたい」との気持ちが先に走りだして、これ危険では?という直感を後ろに置き去りにしているような感じだと思っています。

ですので、在留審査官が何故?と疑問を持った時に「なるほどね、そういう経緯からなんだ」と納得するような答えが導き出せるもの、あるいは、その証明となりえる資料が揃っている必要があるのです。

たとえ、それが、留学生にとって、具合が悪い事だとしてもです。

私がこのような考えに至った背景は、私自身が在留期間更新許可申請等をかれこれ10年間にわたり、実に年間300件ほど行って、彼らが書いてきた書類の内容を添削してきた経験と実際に審査官に問い合わせたり確認したりして、得たものだからです。その中でも、私が注意している、在留期間更新許可申請時に添付すべき資料は、4つのポイントから判断しています。

少しでも、お役に立てたならいいかなぁ、という気持ちですので、暇つぶし程度に覗いて頂けたらと思ってます。

在留期間更新許可申請書類は一つの様式ですが、それを用意する(申請する)外国人留学生はやはり人間なので十人十色の違った何かがあります。

これだけやっていれは、全員大丈夫。というものではないことはご承知おきください。

 

長々と、前振りをしゃべってしまいました・・・

では、そろそろ、本題に入りましょう!

監視者
ホント!長すぎ~!
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期間更新申請時に添付すべき資料は4つのポイントから…

実は、2019年度10月、資格外活動許可違反が多い現状を鑑みた出入国在留管理局は、厳しい審査を実施する旨の通知を関係する各所属機関宛に送っています。

これから厳しい審査対象になるものは、この2つですね。

「資格外活動許可違反者の撲滅」
「就労目的の留学」資格認定が厳しくなる

そこで、我々の当面の課題は「資格外活動許可違反」の方に焦点を当てることになります。

過去の経験と現状の流れから、添付する資料の問題になりそうな観点からあたりをつけると…

1.アルバイトの活動履歴がきれいすぎる。
2.留学生の本分は「勉学」それに伴う出席率が非常に悪い場合。
3.母国への帰国回数がやたらと多い。
4.過去にアルバイトでマークされている可能性がある場合。

の4ポイントを抑えていれば何とかできるハズです。

その前に、どんなものが添付資料として必要になるの?という疑問もあるので、読み進んでいただく前にザクっとご紹介しておきましょう。

これからの説明に出てくる添付資料は以下の通りです。
滞在費支弁に関する申告書
通帳(持っている通帳の全ページのコピー)
入学者は、成績証明書、出席証明書、卒業(見込み)証明書、入学許可書
在校生は、成績証明書、出席証明書、在学証明書
学費の納入確認に、領収書や銀行振込の控え等
海外送金があれば、送金記録等
出席率が悪い場合はその理由書
アルバイト違反がある場合の理由書
専門学校から専門学校へ入学する場合は、その理由書が必要です。※理由書の内容の証明には、事故証明、診断書等が必要なケースもあります。

この記事の前に、在留期間更新許可申請書類3ページ分の書き方記事があります。
その記事については下記から参照していただけます。

こちらです!(別窓で開きます)

>>在留期間更新許可申請書の書類作成方法と書き方ポイントまとめ。其の一。

>>在留期間更新許可申請書の書類作成方法と書き方ポイントまとめ。其の二。

>>在留期間更新許可申請書の書類作成方法と書き方ポイントまとめ。其の三。

 

では、ひとつひとつ見ていきましょう。

1.アルバイトの活動履歴がきれいすぎる。

アルバイトの活動履歴がきれいすぎるとなぜいけないのか?

きれいならいいのでは?  と思いますよ。

確かに、申請書類の内容を確認して、それでもきれいであれば問題はありません。
しかし、この「きれい」が、仕込みの可能性を捨てきれないのです。
これが真実なのか?という点を確認しましょう。

 

チェックに使う資料は、滞在費支弁に関する申告書と通帳です。滞在費支弁に関する申告書は、学生当人が書くもので、記載しなければならない内容は、
・生活に必要な経費はひと月いくらくらいになるか。
その明細も含め細かく記入する。

・海外送金をしてもらっているか、携行で持ち込んでいるかどうか。

・資格外活動の状況(注意:今やっているアルバイトだけではなくアルバイトの履歴を書きます)

これは、現在持っている在留カードの発行日から現在までの期間を対象とします。
バイト先名、住所、連絡先、勤務時間(一週間)給与額、何時から何時までを記入します。

履歴なので、この期間内に2つのアルバイト経験があれば2つとも書きましょう。
もちろん2つのアルバイト期間が重複していないのは当然です。
この様式の最後に「記載事項に相違ありません。」とあるので、その下の欄に署名と記載日を書きます。
これがとても大事な事だと留学生はほとんど知りません。(漢字を読めないから意味を理解しないので)

これはどんな意味なのかを教えてあげてください。

それともう一つ、この資料作成に立ち会った又は、状況を確認した、先生の署名も必要です。
(先生の署名が必要になったのは、ここ最近の出来事ですね)

記載内容に教育機関も責任を持てよ!という御上の意向なのでしょうね(笑)

 

履歴がきれいと言うのはこの、滞在費支弁に関する申告書と通帳の収支が一致しているという意味でとらえていれば問題ありません。アルバイト先が1つだけで、それが真実であれば問題ありませんし、仮に複数でも、アルバイトの開始と終わりが重なっていないことが確認でき、通帳にその給与振込が確認できれば、これもほぼOKです。

じゃ、何がいけないの?

はい。

必要なのは、通帳が他にもあるはずだということを意識して確認することです。
アルバイトは1つだけやっています。いままでやったアルバイトはこれだけです。
といいます。
滞在費支弁に関する申告書にも通帳にも、その収支がきちんと記録されて一見問題ない様にみえるものです。

 

経験から、銀行口座は1つのみという主張は、まずは疑ってかかりましょう。
大抵、表に出さないモノを持っているのです。
こういう時、私はブラフをかけたりします。そうすると、すーっと別の通帳をカバンから出して見せるのです。

めちゃ、不思議でしょ?

在留期間更新許可申請資料の記載事項などを確認する名目で、極力、マンツーマンで書類をチェックするのです。

こういう時、私はブラフをかけたりします。

 今は在留カードの更新が厳しいからね。

アルバイトを守らない留学生が多いから、あなたもアルバイトやりすぎてるでしょ?

今の出席率は95%以上あるよね?

それ以下だと、学校に行っていない不良留学生と思われるよ?

大丈夫?などと、会話をやりながら、彼らの資料をチェックして、問題の申告書の内容と通帳を見ます。
この通帳には、給与振込とか、海外送金の記録があるね。

書いているものと一緒だね。

  学生は「はい、アルバイトは今はここだけです(にこ)」とか・・・

そうだね、生活面の収支がしりたいなぁ。

ねぇ、西〇本シ〇ィ〇の通帳も持っているでしょ?見せて!

  こんな、感じです。

(カバンを漁って、はい、これ、と見せてくれるのです。〇岡〇〇銀行の通帳・・・を)

ここまで確認して、キレイであれば大丈夫ですね。

 

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2.留学生の本分は「勉学」それに伴う出席率が非常に悪い場合。

ここは、言葉通りの意味です。

在校生でも入学者でも出席証明書を見ると状況が分かります。大抵月別の出席率と現在の出席率を載せていますので。
良し悪しの切り分けですが、審査官は「出席率は100%が普通でしょ?」という意識です。

確かに理論上はそうですが、100%は皆勤ですから、さすがに90%台であれば問題はないようです。ですが、月ごとの状態で極端な率の低下がある場合はその理由を求められますので、確認して、事前に理由を説明しましょう。
理由が「寝坊したから遅刻が多い、風邪をひいたから、おなかが痛い、自転車のパンク、カギを忘れた」と、いろいろ理由がでてきますけど(笑)・・・

学生にとっては遅れたり休んだ理由なんでしょうが、この場合これらは理由にはなりません。留学生にそういった説明をすると今度は「私は持病があります。おなかに病気があるのです。だから痛くて学校にこれませんでした。信じてください」みたいなことを言い出します(笑)。

持病が今年だけ起こるものなのでしょか?

前年は98%という素晴らしい出席率だというのに?

なぜなの?

・・・

それでも食い下がってくる学生もいたりするので、「そうか、それ程重い持病がるんだね。それなら、留学できる状態ではないから、一回国に戻ってちゃんと治療を受け、完治してからまたおいで」みたいなお話をして、やっとおとなしく反省するということも多々あります。

自分に不利益というものに関しては敏感に反応してとっさに否定し、取り繕う傾向が高いですね。そういう思考をするので、嘘でも平気で口にするのでしょう。

彼らはダメ元で、とりあえず、言ってみる。

結果OKと言われれば、ラッキー!

みたいな感覚です。

後、こんなお話もあります。

「先生、隣のクラスは、今日早く授業を終わるって!僕らも早く終わろう!」みたいなことを言います。「そうなの? お隣の○○先生がそう言ってるの?」
「はい。そうです。もうすぐ隣のクラスはみんな帰りますよ」
「先生、僕らも今日は早く終わろうよ」
そうだそうだと、クラスがざわつく気が弱い先生だと、根負けして
「それじゃ終わりましょうか・・・」
気が強い又は、彼らの性格を理解していると、こういったシーンの場合
「そっかぁ?あっちはあっち、こっちはこっち」
「私の授業は、時間までやってやっと終わる。もしかしたら10分延長しないと終わらないかもしれない。皆が、騒いだおかげでね!」
「それに、私は、ちゃんと授業をやりますよ。だって、xxx君は、成績クラス最低でしょ?」
「あなた成績悪いから、ちゃんと習って覚えないと卒業できないよ!」
クラスが笑い出す・・・

そこで、終わります。

余談になってましたが、出席率は95%くらいあるほうが良いですので、日ごろから指導をお願いしたいですね。

理想は100%ですけどね!

 

3.母国への帰国回数がやたらと多い。

これも、言葉どおりの意味なのですけど、留学先から母国に頻繁に帰っている学生は、要チェックです。
留学で来日しているので、長期休暇中の帰国は、たいした問題にはなりませんが、それ以外に帰国が多いと、出席率も下がります。出席率の低下は留学生にとってはあまり良くないことですからね。
それでも、帰国が多いなら理由の釈明が必要になるので、出入国の回数や、理由を確認しておきましょう。

本当のことを話してくれるかどうかは別ですけどね。

頻繁だと、なぜ? となるため、やはり納得できる理由が必要になります。
渡航費も馬鹿にはなりませんので、経費はどこからでてくるのか?となると当然、資格外違反者可能性を疑われることになります。それ以前に、理由が明確で正統性がなく、学校休んで帰国が多いなら「留学先に滞在する意味がない」という判断を在留審査官が下す可能性のほうが高いと思います。

 

釣りバカ日誌の浜ちゃんは釣りに行きたいがためだけで、ことごとく、親類縁者を天に召されたことにして、休みを取ってました。これと似たようなことを知ってか知らずかやってる留学生が以前いたんですよね。

帰国する理由が「自分が結婚するから、姉が結婚するから、兄が結婚するから、妹が結婚するから・・・」みたいなのはありました。さすがに2回目の(姉の結婚)で、帰国理由を確認するために、本国に電話連絡をして、事実確認を行いました。

すると・・・

「なにわけわからないこと言ってるの姉?だれ、そんなのいない!それに娘は8歳だからそんな話は無い・ガチャン」

・・・

電話を入れてくれたスタッフには悪いことしました。

 

自分の結婚はさすがに本当の事だったようですが、次のは、奥さんに会いたい一心だったようです。ほんとの理由を言えばいいのにと思うような事でしたが、結局はその学生は帰りませんでした。でも、日本に呼びたいと息巻いていましたので卒業後には呼び寄せたりするかもしれません。

 

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4.過去にアルバイトでマークされている可能性がある場合。

実際これを把握するにはいろいろ手間がかかります。しかし彼らの事を考えると必要なことになると考えます。先ずは、比較的容易に、この学生は資格外違反して改善指導を受けている留学生だな!と判別できるものを説明します。

前の所属機関で「資格外活動違反をして、改善指導を受けていた学生」

パスポートにある、資格外活動許可シールの記載事項に、アルバイト先限定の内容がある場合は、資格外活動許可の違反レベルが高く、不許可一歩前の危険な留学生です。
次に、更新申請する際の審査は当然厳しいし、もし、改善できていないことが判明すれば即不許可となるでしょう。しかし、このような留学生は前回厳しく指導を受けているので、ルールを守っているのがほとんどです。

先生も注意していますので尚更です。

 

これが厄介なのですが、表面上では確認できない資格外違反者の確認

資格外活動の改善指導書を受けたが、直接出入国在留管理局の審査官から注意を受けていない学生は、「入管から交付された改善指導書」の有無でしか判断できません。
それを、学生が隠したり、もらったことを忘れていたりしていた場合。
入学者でも、あなたは前回の改善指導を受けていましたが、それ以降改善した形跡が確認できませんでした。結果「不許可」となるケースがあります。これはもう、入学前の所属機関の方から情報を提供してもらうか、本人が申告しない限り判りません。

入学者でも、留学生と期間更新申請書類の作成をするときに話を聴ければ対処も可能かもしれませんが、もし、やっている場合は事実を書き換えることができませんので、反省を認めてもらうしかありません。理由と反省をいっぱい書いて、それでも、許可される確率はわずかでしょう。
留学生は、もらったけど、説明受けてない。などと、自分に不利益を被る際には必ず否定(嘘)を言いますので、それは念頭に入れておいてください。

説明しないで渡す先生は絶対居ませんので。

 

可能性を探し出すにはこんなやり方があります

資格外活動の違反があるが、今回は軽微な違反でかつ初犯となる場合などで、恩赦を受けている場合があります。前出の「改善指導書なるモノを渡されている留学生です」
この場合の確認は、在留カードの裏面を確認しても判断できません。

理由は、許可されているものと同じ、通常の資格外許可スタンプになっているからです。ただし、完璧ではないですが、疑う根拠はあります。在留カードの表面にある「在留期間」を見ると「1年又は6月」の場合は、残された在籍期間と比較して明らかに卒業前に期限日が訪れる場合などは要チェックです。

こんな場合は留学生には突っ込んだ質問をした方がいいですね。

そこで確認する内容は、今持っている在留カードを受け取るとき、学校の先生からもらいましたか?それとも入管に行ってもらいましたか?と訊きます。

返答は、どちらの答でも構いません。

それじゃ、その人から今回アルバイト違反があったから改善しなさい。もし次の審査の時、改善できていない場合はあなたにとっては不利益な結果になるという説明を聴きましたか?
それと一緒に、A4サイズの用紙をもらいましたか?
貰った場合、それは何なのか、知っていますか?

という質問をして確認してみましょう。

彼らの回答が、説明を聴いた。知っている。紙はもっている。

というキーワードが確認できれば、次に、今現在アルバイトは28時間を守っているか?これに違反をしていないか確認しましょう。ここはもう、本人の言葉をまずは「信じるしかない」ですが、ここでアルバイトを少し多くやったとか、2つやってましたとかだったら、資格外許可違反を連想させるようなワードですので、かなりの確率で、次の審査結果は「不許可」になる可能性が高くなります。

ここで一番注意するのは、在校生ではなく、今度入学してくる留学生の方です。この場合入学者は全員「在留期間更新許可申請を行わなければなりません。それに、前の学校での審査結果は在留カードでしか判別できません。欲を言えば、入学してくる学生の日本語学校に「この学生の在留審査で、入管からアルバイトの改善指導を受けたかどうか情報をください」というお願いをすることになります。

これを実施できるかどうかは、さておき、それくらいしか確認する方法を思いつきません。
そういった意味でも、協力関係を築ける学校は貴重です。

そう思います。

 

在留期間更新許可申請時に添付したい資料は

4つのポイントからも判るように、ケースバイケースが発生することは何となくご理解いただけたと思います。申請時に必須となる資料をそれぞれ、説明します。

※注意、在留資格「留学」で日本語学校から、専門学校に進級する際の新入生と、在校生では少し違いがありますので、その辺も準備のポイントになります。

基本(必須です)

滞在費支弁に関する申告書 2ページになる資料です。(アルバイト履歴の個人差がありますので増える場合もあります)
2020年4月1日から3ページになりました!

本人名義口座のある銀行の通帳の写し
給与振込の確認ができるモノとして全ページ直近まで記帳している事。本来は毎月もらう給与明細で良いのですが、保管していない場合は賃金台帳等になるので通帳が多いです。
現金支給の場合は、給与明細が必須ですね。

新入生の場合は、入学前の所属機関から「成績証明、出席証明、卒業証明」を提出します。
本人が申請する際は「開封してはいけません」注意です。(申請取次者が申請する際は開封します)入学する学校から「入学許可書」をもらっているので、それの写しも必要。

在学中の場合には、在籍している所属機関から「成績証明、出席証明、在学証明を提出します。本人が申請する際は「開封してはいけません」注意です。(申請取次者が申請する際は開封します)
2019年の前半は、在学証明書は要求されなかったのですが、現在は要求されます。
(取次者が申請するということは、在籍している学生のハズですが、そういう判断はされないようですね)

学費の納入確認  領収書や銀行振込の控え等

海外送金があれば、送金記録や振込確認書等の送金実績が把握できるもの

※在留期間更新申請の書類ではありませんが、この申請と一緒に「資格外活動許可申請」を行うことができます。
資格外活動許可は、在留資格「留学」の在留期間と同じ期間で留学という活動以外の活動を許可してくださいという申請です。要は「アルバイトをする」には絶対必要な申請です。

 

特殊ケース:必要な学生のみ

出席率が悪い場合はその理由書を書きましょう

アルバイト違反がある場合理由書書きましょう

専門学校から専門学校へ入学する場合も、その理由書が必要です。

各理由書の内容の証明が必要になることもありますので、事故証明、診断書等は取寄せ準備しましょう。後、理由書は作文になりますので、留学生の皆さんはとっても大変な作業です。

直筆で、書くことをお勧めします。

ワープロで提出する人もいますが、あれでは誠意は伝わりません。がんばって書くしかありませんので、書きましょうね!もし、資格外違反をしています。と言うことが判っている場合は、今すぐアルバイトは28時間以内の状態にすること。

これまでにやったアルバイト全部の、アルバイトの履歴の証明をしてください。

理由書と経費支弁自己申告書と相違がない事!これ重要!

それに、退職証明とそのバイト先の報酬と稼働時間が判るものを準備します賃金台帳がベストです。
現在アルバイトをしているところの雇用契約書の写しも賃金台帳も用意します。

やっちゃたら、そのあとが大変ですね。

 

終わりに、さらに、推してまいります

お疲れさまでした。
在留期間更新許可申請書類の添付資料に、焦点を当てた記事になっていたでしょうか?

書いていくうちに、余談になって、ズレてしまい、軌道修正して、ここまで、やってこれましたが・・・

在留資格が「留学」で来日して、滞在しているのであれば、きちんと更新して取得しておくべきものです。日本の決まりを理解して守ってさえいれば、怖いものでも、難しい事でもなんでもないことなのです。

決まりを守らなければ、なんにしても、怒られたり、叱られたりするものです。

自ら、そういう方向に進んでいるのではありませんか?

「知らないから、理解不足から」そうなっている可能性も否定はできませんが、ここらで、ちゃんと理解させてあげられるようにお願いしますね。

 

留学生に覚えて欲しいことは、

一週間でアルバイトができる時間は28時間までです。アルバイトを2つやっていても、2つのアルバイト時間の合計が一週間で28時間以内であれば大丈夫。
通っている学校で長期休み(連休とかは違います)夏休み、春休み、秋休み、冬休みと言われる決まった一定期間の休みの事です。この期間は、一日8時間以内でかつ、一週間で40時間以内であればアルバイトができます。

学校を何かの理由で「休学」した場合は、その日から一切アルバイトはやってはいけません。最低でもこれだけは理解してほしいです。

「特別な人の場合」に当てはまるのが、「資格外活動許可の違反をした、していた可能性が高いと疑われている」というこのケースに該当している事になります。

 

アルバイトの制限時間「週28時間以内」を守っていない留学生さんへ

やってしまった過去は変えられないのです。

それなら、隠すという考えをすてて、正直に謝って、反省をしてこれからは規則を守る約束をしましょう。一回だけは改善するチャンスがあります。これを逃すと地獄ですよ!

これが一番です。

留学生のみなさんは、アルバイトを多くやっていたりする場合、その事実を隠そう隠そうとします。良くないことをしているという罪の意識はあるのです。ですが、やってしまった!

強制退去は嫌だ、怖い、捕まったら終わる!という気持ちも、わからなくはありません。
が、それを恐れるあまり、隠すためのつじつま合わせを言葉巧みに盛ってきます。
担任の先生にも「隠す、白を切る、うそをつく」で、自分は真面目な学生だということをアピールしてきますし、良く出てくるお話で、通帳は1つしかない。口座は1つしか持っていない。これだけ、と言います。
しかし、10年ほど前ならいざ知らず、現時点においては、隠し通せる状況ではありません。

隠そうとする気持ちは、わからなくもないですが、現在その行為自体が無駄な努力です。

留学生自身が、アルバイトをいくつも転々と渡り歩いていた時の、アルバイト先を審査官から指摘されるわけです。「あなた、滞在費支弁に関する申告書に6つのアルバイト先を書いてくれていたけど、○○○○という所で▽▽▽から2か月間アルバイトしていたでしょ?ここだけ記入を忘れたのかなぁ?」

こんな感じで、指摘されるのです。怖いですよね・・・

思うに、さすが国家機関だw

自分らには到底できない調査ができるようになっている。

今の出入国在留管理局で隠し事は無意味だ。

と思ったものです。

このケースに該当するようだと、全てのアルバイト先の開始と終了の証明と、その期間の賃金台帳の写しを取り寄せて一緒に申請しましょう。もちろん理由書もです。
やっちゃいました!先生に怒られました!これまでの悪行はこれこれです。本当に反省しました!どうか恩赦をお願いします。といった心境を審査官に伝えるようにしたいのです。

次に出てくる、入管から追加資料で要求された後に、実は沢山違反していました・・・ごめんなさい。反省します。申しません。と審査官に嫌疑をかけられて、ごめんなさいをするのとでは、全然違いますよね。あなたの真摯な気持ちの伝わり方がです。

 

申請を受け付け(受理)してもらえると、後は結果を待つだけです。その結果は、許可されるか、不許可になるかのいずれかですが、その結果の前に、入管から追加資料で要求されるものがくることがあります。

これがくるということは「違反の疑いがかかっているケースです

追加資料通知が届いたからと言って、全員が資格外活動違反者と言うことではありませんが、危険な状態にいることは変わりません。要求される資料の大半はこれです!

前年の課税証明書(6月以降になると求められる場合もある)アルバイト先から賃金台帳の写しを提出する。稀に、現雇用分や退職した処の分も要求されるケースもありました。

前回の許可日にさかのぼってのものになる/現在から一年前にさかのぼったものになる/入国して以降全てのものになる。といういくつかのパターンは、審査状況によります。

・・・

なんだか、いろいろ面倒で難しそう・・・

そうですよね。慣れるとそうでもないのですけどね。

最初は見えないものは判らないものです。でも、見えないモノを見る必要があるのがこの作業なのです。

私は、学生の言うことを信じます!

それはそうです。信じてあげましょう。

でも、疑わないと見えるものも見えませんので、疑ってかかります。

矛盾しています。

疑ってかかり、確認してそれが真実であれば、それから信じてあげてもいいと思いますよ。
もちろん、疑う=犯人扱いみたいな、態度や表情をする必要はありません。
学生の話を聞き、疑問を解消できる返答をするかどうかを繰り返せば判断できますので、大丈夫です!

こういった添付資料を用意しなければいけないのです。

そして、学校選択に少し注意するといい断基準がこれです!

所属機関が「適正校」であれば、入学時の在留期間更新申請で許可が出た場合、卒業するまでの期間「2年間又は3年間」の在留期間をもらえます。

ちゃんとした留学生なら、どちらの学校を選ぶかは、決まっていますよね!

 

最後までご拝読、誠にありがとうございました。

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